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本店移転・増資・
目的変更等の登記
会社の本店を移転したとき、増資や目的変更、
役員変更登記等 御相談承ります。
会社法の質問・定款に関する
ご相談も承ります。
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本店移転の登記
■同じ管轄内での本店移転
【※管轄とは?】
管轄とは、各法務局等が管理している範囲のことで、
例えば横浜地方法務局の場合、横浜市内が同じ管轄になります。
もともと青葉区に本店を置いていて緑区に移転する場合は
管轄内の本店移転、
多摩区やその他の県に移転する場合は管轄外の本店移転となります。
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登録免許税(印紙代)
・同一管轄内での本店移転 3万円
手続きの流れ
1.お電話でのお申し込み・お問合わせ
045−982−4502
2.お見積りのご確認
3.必要書類のご案内、委任状等への捺印→当事務所へ返信
費用のお振込み
4.管轄の法務局へ登記申請(当事務所より)
5.登記完了
・登記事項証明書 ・株主総会議事録 ・取締役会議事録
他 書類一式のお渡し
※御依頼いただいてから完了まで、約週2間〜3週間程度
かかります。
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■管轄の異なる場所への本店移転
登録免許税
・旧管轄での本店移転登記 3万円
+
・新管轄での本店移転登記 3万円
手続きの流れ
1.お電話でのお申し込み・お問合わせ
045−982−4502
2.お見積りのご確認
3.必要書類のご案内、委任状等への捺印→当事務所へ返信
費用のお振込み
4.旧管轄の法務局へ登記申請(当事務所より)
※法務局内で、旧管轄→新管轄→旧管轄 と経由します。
新管轄での印鑑カードの発行
5.登記完了
・登記事項証明書 ・印鑑カード ・株主総会議事録 ・取締役会議事録
他 書類一式のお渡し
※御依頼いただいてから完了まで、約週3週間半〜4週間半程度
かかります。
(支店登記がある場合は、さらに1週間〜2週間かかる場合があります。)
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増資・目的変更等の登記
■増資・目的変更等の登記
【※増資・第三者割当とは?】
企業が外部から資金を調達する手段のひとつとして、
「株式の第三者割当」があります。
第三者に出資を募り、新たに株式を発行してその引受人に
株式を割り当てて、その見返りに資金を受け取る方法です。
受け取った資金分が、資本金(もしくは1/2までは資本準備金)
として増加します。
会社の拡大に伴って増資したり、有限会社から株式会社への
変更に伴って増資したり、登記記録上の資本金を上げることによって
会社の信用性を上げるという効果を見こんだり等、
増資は様々な場合に行われます。
【※商号・目的等が変更したら、登記が必要です!】
株式会社は、商号や事業目的、会社の形態が変更した場合
(例:取締役会を設置)等、登記事項に変更があった時は、変更から2週間以内に
登記が必要です。
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登録免許税(印紙代)
・増資の場合→ 資本金の増加額×7/1000 (3万円以下は3万円)
・目的変更等の場合→ 3万円
手続きの流れ
1.お電話でのお申し込み・お問合わせ
045−982−4502
2.お見積りのご確認
3.必要書類のご案内、委任状等への捺印→当事務所へ返信
費用のお振込み
4.管轄の法務局へ登記申請(当事務所より)
5.登記完了
・登記事項証明書 ・株主総会議事録 ・取締役会議事録
他 書類一式のお渡し
※目安として御依頼いただいてから完了まで、約2週間〜2週間半 程度
かかります。
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役員変更の登記
役員の就任・退任・重任・任期の変更のご相談 承っています。
【※役員の任期とは】
株式会社の役員(取締役・代表取締役・監査役・会計参与等)には、
任期があります。
特に定款で役員の任期を定めていないとき、取締役の場合は任期が
就任して約2年となるので、2年ごとに重任や退任の登記を行う必要があります。
また、定款を変更することで、公開会社でない株式会社の場合は、
任期を10年まで延ばすことも可能です。
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登録免許税(印紙代)
・資本金が1億円以下→1万円
・資本金が1億円以上→3万円
手続きの流れ
1.お電話でのお申し込み・お問合わせ
045−982−4502
2.お見積りのご確認
3.必要書類のご案内、委任状等への捺印→当事務所へ返信
費用のお振込み
4.管轄の法務局へ登記申請(当事務所より)
5.登記完了
・登記事項証明書 ・株主総会議事録 ・取締役会議事録
他 書類一式のお渡し
※目安として御依頼いただいてから完了まで、約2週間〜2週間半 程度
かかります。
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その他の商業登記
その他、下記の登記等も取り扱っております。ぜひご相談下さい。
・有限会社から株式会社への変更
・会社の解散・清算の登記
・減資の登記
・新株予約権の登記
・商号変更登記
・会社設立登記 他
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